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          遺言公正証書作成のために必要な資料
                                                 
小岩公証役場


 
1 遺言者、相続人、受遺者(相続人以外で財産をあげる相手)に関する資料
  @ 遺言者の印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内のもの)1通
  A 遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
    遺言者の現在の戸籍では、相続人である子供が結婚したために抜けていることがあります。遺言者
    が相続人と共に記載されている時期の戸籍謄本をとって下さい。
    遺産をあげる相手が遺言者の相続人でない場合も、遺留分が問題となるときなどに必要となること
    があります。
  B 財産をあげる相手の住民票又は住所・氏名・生年月日を記載したメモ
            ※Bは、財産をあげる相手が受遺者(相続人以外の人)の場合のみに必要です。
     相続人にあげる場合はAまでで結構です。


 2 遺言の対象財産に関する資料
  ア 土地・建物について
   @ 土地・建物の登記簿謄本
     建物の敷地だけでなく、周囲の私道も遺言者名義になっている場合があります。
     その場合はその私道の登記簿も必要です。
   A 固定資産税納税通知書に添付された課税明細書又は固定資産評価証明書
     納税通知書は毎年6月に送られてくる書類です。課税明細書の中に不動産の価格が書いてありま
     す。できるだけ近年のものをお持ち下さい。
     もし用意できなければ、不動産所在地に応じて、都税事務所又は市町村役場で固定資産評価証明
     書をとっていただく必要があります。
   B 所有建物の敷地等を他の人から借りている場合は、土地賃貸借契約書

  イ 預貯金について
    金融機関名、支店名、おおよその現在額を記載したメモ
    遺言公正証書に口座番号まで記載する場合には、口座番号のメモか通帳の表題部の写しを提出して
    いただくことになります。この点は、相談の際にお話しいたします。

  ウ 株式・出資金等について
    会社名や出資先と金額を記載したメモ。遺言公正証書に正確に記載する場合には、関係する書類を
    提出していただくことになります。この点は、相談の際にお話しいたします。

 3 立会証人に関する資料(ご自分で証人を用意される場合)
   証人の住所、氏名、生年月日、職業を記載したメモ。なお、証人の方には、立会いの当日、身分証明
   書をご持参いただく場合があります。
   未成年者、推定相続人、受遺者及びこれらの配偶者及び子・孫は証人になれません。
   推定相続人とは、法律上相続人として予定されている人です。
   配偶者は常に相続人です。子供、親、兄弟は、この順位で相続人になります。
   したがって、遺言者に子供がいれば、親や兄弟は相続人ではないので、親や兄弟も証人になれます。

 4 遺言執行者(遺言を実行する人)に関する資料
   執行者として予定する人の住所、氏名、生年月日、職業、遺言者との関係を記載したメモ。なお、住
   民票又は身分証明書の写しを提出いただく場合があります。

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